貸金業法とは、消費者金融会社の健全な運営・消費者の保護を目的として、昭和58年5月13日に施行されました。
施行当時は「貸金業の規制等に関する法律」という名称で、貸金業者の組織する団体の認可制度を設け、貸金業者に対して登録番号を与えることにより、健全な貸金業の営業を果たす大きな役割を担ってきました。
略称で貸金業規正法といわれていたが、平成20年12月19日、この法律の改正に伴い、正式名称が「貸金業法」となりました。
前途多難な新貸金業法
新しく改正された貸金業法は、様々な問題点が指摘されております。
いくつか例を挙げると「総量規制の導入」と貸金業協会の1本化、信用情報センターの1本化があります。
■総量規制とは・・・
総量規制とは、例えばAという貸金業者が貸付をする際、融資をする相手(お客)の現在の借り入れ総金額が、Aが貸し出す金額もあわせ、100万円を超える場合は、収入証明が必要となり、収入の一定の割合を越えると融資をしてはいけないというものです。
■貸金業協会の1本化について
貸金業協会とは、貸金業者の健全な運営と消費者の保護を目的として設立された機関ですが、これまでは各都道府県ごとに設置されておりました。しかし、貸金業法の改正により、各都道府県に設置されていた貸金業協会を廃止し、日本貸金業協会として1本化されたのです。
これが業界内では混乱を招く事態を招くことになりました。
詳しい説明は省略致しますが、これまで各都道府県に設置されていた貸金業協会が1つになったわけですから、いろいろな問題を抱えることになったひとはいうまでもありません。
■信用情報機関の1本化について
この問題は、貸金業協会の1本化よりもさらに難しい問題を抱えております。
信用情報機関は現在33のセンターから成り立っておりますが、これらを1つにまとめるのは実際には無理があるのではないかとも言われております。
個人情報の問題がいわれる現在ですが、信用情報機関を1本化するということは、これまで別々の情報として扱われていた消費者金融系の情報と、信販系・銀行系の情報がひとつの情報として網羅されてしまうわけですから、キャッシング会社をこれから利用する人にとっては、個人情報を保護するどころか何もかも筒抜けということになることが懸念されるとともに、実際に融資を受けるのも難しくなるのは、総量規制の問題も合わせ、明らかです。 |